皆様、こんにちは!Sophyです!
12月も残すところ数日となりましたね。やり残したことなどありませんか?
私は、この12月中に断捨離とマインドチェンジを実行中、新年を清々しくお迎えしたいと思います!
さて今回は、2024年1月1日に全事業者が対応しなければいけない電子帳簿保存法について、調べていきたいと思います。
電子帳簿保存法とは、税務関係帳簿書類をデータで保存可能とする法律のこと。取引情報を含む電子データをやり取りした場合の保存義務や保存方法についても定められています。
この法律は、経済社会のデジタル化を踏まえ、電子化による生産性の向上や記帳水準の向上に資するため、令和3年度の税制改正において見直しが行われました。
改正事項は以下の3つに区分されます。
(1)電子帳簿等保存に関する改正
(2)スキャナ保存に関する事項
(3)電子取引に関する事項
では、上から順にみてみましょう。
(1)電子帳簿等保存に関する改正
PC等で作成している帳簿や国税関係書類は、要件を満たすことでプリントアウトせずに電子データのまま保存することが可能となります。
さらに、一定範囲の帳簿を優良な電子帳簿の要件を満たして保存している場合、後々その電子帳簿に関する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置があります。(※ただし、事前に届出の提出等が必要など要件がありますので、しっかり確認しましょう。)
(2)スキャナ保存に関する事項
決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書や請求書など)は、スマホやスキャナで読み取った電子データで保存可能となります。
さらに、タイムスタンプ要件や検索要件に関しても、要件が緩和されていますのでご紹介します。
・タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同じく最長約2カ月と概ね7営業日以内になり
ます。
・スキャンする際の、書類への自著が不要となります。
・クラウドシステム等で、入力期間内にデータの保存を行ったことが確認できる場合は、修正または
削除におけるタイムスタンプ付与に代えることが可能となります。
他にも、改正事項がありますので、詳しくは国税庁の特設サイトをご参照ください。
(3)電子取引に関する事項
請求書・領収書・契約書などの書類を電子データでやり取りした場合は、電子データのまま保存する必要があります。(※あくまで電子データでやり取りした書類が対象となるため、紙をデータ化しなければならない訳ではありません!)
・改ざん防止の措置が必要です!
→タイムスタンプの付与や履歴が残るシステムでの授受・保存、それ以外にも、改ざん防止を目的とした事務処理規定を定めて守るなども可。
・日付、金額、取引先で検索できる必要があります!
→専用のクラウドシステムを導入すること以外にも、索引簿を作成する方法や規則的なファイル名を設定する方法でも対応可能です。
索引簿のサンプルが国税庁のサイトで閲覧できますので、ご参考に!
国税庁 参考資料(各種規定等サンプル)
・保存場所にディスプレイ、プリンタ等を備え付ける
→速やかに出力できるように備えましょう!
弊社では、クラウドシステムの活用により、事務処理作業の効率化を図っています。
例えば経費申請、申請者がレシートをスマホで撮影し、システムに登録することで処理が完了します。申請者側でタイムリーに申請することができ、事務側での記帳作業が無くなり効率化に繋がります。また、クラウド上にレシートの画像を保存することで原本保管が不要となります。
コスト面などを考えシステムの導入を躊躇する企業様も多くいらっしゃると思いますが、事務作業の負担軽減や作業効率化に繋がる可能性もありますので、検討してみてはいかがでしょうか。