晴れている日は気分がいいですね!Sophy(ソフィー)です。
新たなメンバーが!?と思われた方もいるかと思いますが、旧Saltです。
以前、関東出身の方に「新潟の青空は青じゃないね、ちょっと灰色が混じってるもん」と言われたことがあります。いやいや、私の目には青にしか見えない。
と、本文とは全く関係のない冒頭から始まりましたが、今回は2023年10月から開始されるインボイス制度について調べてみました。
2023年10月から開始されるインボイス制度、さまざまなサイトで取り上げられていますが、簡単にご説明させていただきますと、
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス(適格請求書)を発行・保存する新しい制度のことです。
インボイスは、売手から買手に対して、正確な適当税率や消費税額を伝えるためのもので、適格請求書発行事業者でなければ発行することができません。
適格請求書発行事業者であるか確認するには、適格請求書発行事業者公表サイトより検索することが可能です。INSIGHT LABも適格請求書発行事業者ですので、検索することができますよ!
前述したように、インボイス制度は、インボイスを発行・保存する制度のことであり、現行の請求書と異なる点として、一定の記載事項が追加されています。
現行の区分記載請求書(※)の記載事項は以下の通り、
ここに、下記の項目が追加されます。
また、記載項目が増えることに加え、保存期間が定められています。保存期間は、発行した日が属する課税期間の最終日の翌日から2カ月が経過した日を起点に7年間です。 ※発行者側はインボイスの写しを保存しましょう。
ほかにも、消費税額等の端数処理に計算方法が定められるなど、注意すべき点が多いので詳しく確認したい方は、国税庁が発行している適格請求書等保存方式の概要をご参考に。
※区分記載請求書とは、軽減税率対象品目の売上や仕入がある事業者が発行・受領する請求書である。課税対象者は、仕入税額控除の適用を受けるために、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書の保存が必要となります。
ここからはデジタル化のお話を絡めていきます。
デジタルインボイス(電子インボイス)はご存じですか? 先にご説明した適格請求書を電子データ化したものをさしており、下記の交付方法が該当します。
また、紙媒体とは異なり電子帳簿保存法に準じて保存することが義務付けられています。電子帳簿保存法は国税庁の特設サイトをご参考に。
現代のバックオフィス業務では、紙媒体が中心となる業務プロセスが多く存在し、電子データと紙が共存することによって、生産性や効率化の低下が課題として上げられます。この状態を解消するためには、紙をただ電子化するだけではなく、デジタルを前提とした業務プロセスへ変換しデジタル化していくことが必要になります。
EIPA(デジタルインボイス推進協議会)は、デジタルインボイスの利活用・普及を通じて、事業者のバックオフィス業務全体の「デジタル化」を推し進めています。
デジタルインボイスの普及により、請求から支払い、会計や税務業務を一貫してデジタルデータでつなぐことができ、バックオフィス業務全体の効率化が期待されています。また、人為的な入力ミスの防止や書類の保管・管理に要する労力の削減といったメリットがあると言われています。一方で、電子データ保存に関する社内ルールの策定や、取引先との方針のすり合わせといった課題もあるため、導入前に課題となる部分を可視化し、導入におけるロードマップを作成することが重要となりそうですね。