ごきげんよう、sophyです。
4月も近づき、少しずつ暖かさを感じる時間も増えましたね。
体調を崩す方が多い時期なので、体調管理に気を配りたいです!
さて、今回のブログでは【AIと著作権】について取り上げていきたいと思います。
生成AIが一般に普及してから数年が経ち、文章、絵、音楽、映像など、かつては人だけが担うとされた領域にAIが深く入り込んでいます。恩恵を得ると同時に浮かぶのが、AIが生み出した作品は誰のものか?という点。著作権は本来、創作に注いだ人間の労力や個性を守るための制度です。「創作者」が存在することを前提とした法的な枠組みにどう収まるのか、この問いはざまざまな場面で議論されています。
著作権とは、小説・音楽・絵画・映像といった、人間が創作した表現物を保護する権利のことです。日本では著作権法によって規定されており、「思想または感情を創作的に表現したもの」が著作物と定義されています。創作性の要件を満たす必要があり、アイデアそのものや単純な事実は対象外となります。
著作権の特徴の一つは、登録や申請が不要な点。絵を描いた・文章を書いた瞬間に、その創作物には著作権が発生します。特許のように申請して初めて権利が生まれる仕組みとは異なります。
著作権には大きく分けて「財産権」と「(著作者)人格権」という2つの側面があります。
著作権の保護期間は、日本では著作者の死後70年とされ、期間が過ぎるとパブリックドメインとなり誰でも利用できるようになります。
生成AIの根幹にあるのは、インターネット上などにある大量のデータによる学習です。数十億に及ぶ膨大なデータ(=著作物)を扱うため、個々の権利者から許諾を得ることは事実上困難です。
2018年、著作権法の改正により、AI学習などの「情報解析」を目的とした利用については、原則として著作権者の許諾を得ることなく実施が可能となりました。
著作権法第30条の4では、著作物に表現された思想や感情を享受することを目的としない行為(非享受目的の利用 )であれば、権利者の許諾なく利用できるとしています。また、この規定は、営利目的か否かを問わず適用されます。
ただし、著作権者の利益を不当に害する場合には適用されません。また、以下のケースでも適用されない場合があります。
AI開発者は、法的なトラブルを避けるための対策を講じておくことが重要そうです。
著作権法は、著作権の主体を自然人(人間)としています。著作権法の基本でも触れたように、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。AIには感情も思想もないため、自動で生成された作品には原則として著作権が発生せず、パブリックドメインとなります。
ただし、人が思想や感情を創作的に表現するための【道具】としてAIを利用したことが認められる場合には、AI利用者が著作者となります。
この【道具】としての利用が認められるかどうかは、人の「創作意図」及び「創作的寄与」と認められる行為があったかによって判断されます。
創作意図:思想又は感情を、ある結果物として表現しようとする意図
創作的寄与 :細部まで指示するようなプロンプトの精緻さ、生成後の編集や加工、多数の生成物からの選択などの創作的な関与
人間の関与がどれだけ評価されるかが、大きな分かれ道となりそうです。
AI開発が促進される一方で、AI著作権をめぐる議論は継続しており、今なお世界各国でガイドラインの策定や裁判が相次いで行われています。
また、クリエイターの権利保護も重要な課題です。自分の絵や文章がAI学習に利用され、そっくりな作風が大量に生成される、その結果、受けられるはずだった仕事を奪われる経済的損失の深刻化なども危惧されています。
技術の進化は、常に法律の更新を先回りします。そのため、私たちはAIを使う側として、生成されるコンテンツがどこから来ているのか意識する必要がありそうですね。